障害別の解説

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障害別の解説

障害年金は、病気やケガの種類、症状の程度、日常生活や就労への影響などをもとに審査されます。

そのため、同じ「障害年金」の申請であっても、傷病や障害の部位によって確認されるポイントや必要となる書類が異なります。

ご自身の症状が障害年金の対象となる可能性があるのか、申請時にどのような点が確認されるのかを知るための参考としてご覧ください。

なお、実際の認定は診断書の内容や生活状況、就労状況などを総合的に判断して行われますので、不安な方はお気軽にご相談ください。

眼の障害

眼の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
2 級 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3 級 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの
別表第2 障害手当金 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が 2分の1 以上欠損したもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100 点以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下に減じたもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

聴覚の障害

聴覚の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの
2 級 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3 級 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
別表第2 障害手当金 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
厚年令別表第2 障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

平衡感覚の障害

平衡感覚の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 2 級 平衡機能に著しい障害を有するもの


別表第1 3 級 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

そしゃく・嚥下機能の障害

そしゃく・嚥下機能の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 2 級 そしゃくの機能を欠くもの


別表第1 3 級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 そしゃくの機能に障害を残すもの

音声又は言語機能の障害

音声又は言語機能の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 2 級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの


別表第1 3 級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 言語の機能に障害を残すもの

上肢の障害

上肢の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢の全ての指を欠くもの(以下「両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。)
2 級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の全ての指を欠くもの(以下「一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3 級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

下肢の障害

下肢の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの
2 級 両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3 級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の5趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

肢体の機能の障害

肢体の機能の障害

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令別表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの





1
3 級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神の障害

精神の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2 級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの


別表第1 3 級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2 障害手当金 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

神経系統の障害

神経系統の障害

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令別表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの





1
3 級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



2
障害手当金 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

呼吸器疾患の障害

呼吸器疾患の障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令
別表第1
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

循環器疾患の障害

循環器疾患の障害

準備中

腎疾患による障害

腎疾患による障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令
別表第1
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

肝疾患・糖尿病による障害

肝疾患・糖尿病による障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令
別表第1
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

血液・造血器疾患による障害

血液・造血器疾患による障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令
別表第1
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

高血圧症による障害

高血圧症による障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令
別表第1
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

その他による障害

その他による障害

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令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国年令別表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令
別表第1
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの