

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある方を支える公的年金制度です。
しかし、「自分は対象になるのか」「どのくらいの金額が支給されるのか」「どのように申請すればよいのか」など、初めて申請を考える方にとっては、わかりにくい点も多くあります。
このページでは、障害年金の基本的な仕組み、支給される金額の目安、申請手続きの流れについてわかりやすくご案内します。
障害年金について知りたい方や、申請を検討されている方は、まずはこちらをご参考ください。
障害年金とは
「障害年金」は、日本国政府(厚生労働大臣)から委託を受けた “日本年金機構” が運営する公的年金のひとつです。病気やけが等が原因で、仕事や生活に支障がある方の生活を、金銭的にサポートしてくれる公共の相互扶助システムです。
障害年金は誰でも自動的にもらえるわけではありません。”認定に必要な条件” や “対象となる傷病” が定められており、必要な書類を揃えて申請(請求)し、障害認定を得ることで初めて支給されます。
2種類の障害年金があります
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
自分がどちらに該当するかは、“初めて病院に行った日(初診日)にどの年金に加入していたか”によって自動的に決まります。
障害年金とは
「障害年金」は、日本国政府(厚生労働大臣)から委託を受けた “日本年金機構” が運営する公的年金のひとつです。病気やけが等が原因で、仕事や生活に支障がある方の生活を、金銭的にサポートしてくれる公共の相互扶助システムです。
障害年金は誰でも自動的にもらえるわけではありません。”認定に必要な条件” や “対象となる傷病” が定められており、必要な書類を揃えて申請(請求)し、障害認定を得ることで初めて支給されます。
2種類の障害年金があります
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
自分がどちらに該当するかは、“初めて病院に行った日(初診日)にどの年金に加入していたか”によって自動的に決まります。それぞれの障害年金について解説します。
障害年金の種類
障害基礎年金
障害基礎年金は、”初診日の時点で国民年金
- 1 に加入していた方” 及び “20歳前に初診日がある方” が対象となる障害年金です。
この障害基礎年金では、傷病の状態により1級・2級のいずれかに認定されます。
そして、それぞれの等級ごとに一律の年金額が定められています。この年金額は、毎年見直しがなされ、年ごとに変化します。
- 1 国民年金:学生、主婦、自営業の方が加入する年金
障害厚生年金
障害厚生年金は、”初診日に厚生年金や共済年金に加入していた方” が対象となる年金です。
この年金では、傷病の状態により1〜3級の等級に認定されます。1級・2級に認定された方は、同時に障害基礎年金 同等級の支給対象となります。また、一時金の障害手当金というものもあります。
この障害厚生年金は、同じ等級であっても、厚生年金や共済年金に加入していた期間や給料で年金額が変化します。そのため、年金額の計算は複雑になります。

厚生年金や共済年金は “2階建て年金” で、厚生年金に加入している期間は同時に国民年金にも加入しています。
ですから、障害厚生年金の1級または2級と認定された方は、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が貰えることになります。
障害年金を受給するには
障害年金は自ら申請しないともらえません。
認定されるためには、申請に必要な書類を不備なく揃えて提出する必要があります。
障害年金は自ら申請しないともらえません。
認定されるためには、申請に必要な書類を不備なく揃えて提出する必要があります。
- 保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金未加入期間の間に初診日がある方は納付要件は不要)
- 障害年金の対象となる傷病(下記参照)が原因で、仕事や生活に支障が出ている障害の状態が、障害等級表に定める障害状態に該当していること
- 国民年金、または、厚生年金/共済年金に加入している間に、その傷病の初診日があること保険料の納付要件を満たしていること
表中の病気やケガが障害年金の請求で比較的多い傷病となり、それぞれの傷病ごとに等級認定の判断の目安となる状態が定められています。
下記以外にもたくさんの傷病が対象となります。
精神 | うつ病、知的障害、統合失調症、発達障害、てんかん、双極性障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、老年及び初老期認知症など |
|---|---|
肢体 | 変形性股関節症、進行性筋ジストロフィー、上肢又は下肢の離断又は切断障害、パーキンソン病、関節リウマチ、脊髄損傷、重症性無力症など |
目・耳 | メニエール病、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、突発性難聴、感音性難聴など |
口 | 失語症、咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損など |
呼吸器、循環器 | 心筋梗塞、大動脈弁狭窄症、狭心症、慢性心包炎、悪性高血圧、気管支喘息、じん肺、肺結核など |
腎疾患、肝疾患、糖尿病 | 慢性腎不全、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍、人工透析、糖尿病と明記された全ての合併症など |
血液、その他 | 悪性リンパ腫、HIV感染症、悪性新生物、人工肛門、尿路変更、化学物質過敏症、その他難病 |
精神 | うつ病、知的障害、統合失調症、発達障害、てんかん、双極性障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、老年及び初老期認知症など |
|---|---|
肢体 | 変形性股関節症、進行性筋ジストロフィー、上肢又は下肢の離断又は切断障害、パーキンソン病、関節リウマチ、脊髄損傷、重症性無力症など |
目・耳 | メニエール病、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、突発性難聴、感音性難聴など |
口 | 失語症、咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損など |
呼吸器、循環器 | 心筋梗塞、大動脈弁狭窄症、狭心症、慢性心包炎、悪性高血圧、気管支喘息、じん肺、肺結核など |
腎疾患、肝疾患、糖尿病 | 慢性腎不全、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍、人工透析、糖尿病と明記された全ての合併症など |
血液、その他 | 悪性リンパ腫、HIV感染症、悪性新生物、人工肛門、尿路変更、化学物質過敏症、その他難病 |
障害年金はご自身で申請できます。
しかし、多くの書類を揃えて不備なく記入するのは、一般の方にとって簡単ではないと思います。
また、年金事務所に何度も足を運んだりする必要もありますので、怪我や病気をお持ちの方にとっては体力的にもキツイでしょう。
障害年金申請の経験が豊富な社会保険労務士等にに申請の代行を依頼することも考えてください。

奈良県の北和・中和の方は、当事務所の障害年金申請サポートのご利用も考えて見てください。
無料相談で話を聞くだけでもプラスになると思いますよ。
障害年金以外の公的年金
公的年金はおおむね「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」3種類で構成されています。
公的年金はおおむね「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」3種類で構成されています。
老齢年金
原則65歳からもらえる年金です。最もよく知られており、一般的に「年金」と呼ばれるときは、この老齢年金を指すことが多いです。
障害厚生年金
配偶者が亡くなったときにもらえる年金です。支給には一定の条件(”厚生年金の加入状況”や”対象となる子供の有無”など)を満たす必要があります。
遺族年金の受給要件を満たしていなくても「死亡一時金」「寡婦年金」「未支給年金」の対象になる場合があります。
2つの障害年金それぞれに
支給額の
計算方法が定められています
障害年金ってなに?で解説した通り、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、ご自身がどちらの障害年金に該当するかはその傷病での初診日にどの年金に加入していたかで決まります。
障害厚生年金に該当する方は、自動的に障害基礎年金にも該当します
(理由:厚生年金・共済年金が2階建て年金だから)。
- 初診日に国民年金に加入していた方
→ 障害基礎年金 - 初診日に20歳未満で厚生年金に加入していなかった方
→ 障害基礎年金 - 初診日に厚生年金・共済年金に加入していた方
→ 障害厚生年金 + 障害基礎年金
それぞれの年金で支給額の計算方法が定められています。
“障害基礎年金”、”障害厚生年金” の順番で説明します。
“障害基礎年金” で支給される金額
障害障害基礎年金(初診日に国民年金に加入していた方、20歳未満で厚生年金に加入していなかった方、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方が対象)の支給額は定額です。
1級の支給額は、2級の支給額の1.25倍となります。
障害基礎年金の等級は1級と2級のみで、3級はありません。
令和8年度 障害基礎年金の支給額
(毎年変わります ※以下同)
1級 | 1,059,125円 (2級の1.25倍) |
|---|---|
2級 | 847,300円 |
1級 | 1,059,125円 (2級の1.25倍) |
|---|---|
2級 | 847,300円 |
対象となる子がいる場合、加算金が付きます
障害基礎年金では、対象となる子がいる場合に加算金が付加されます。
「対象になる子」は以下となります。
- 18歳到達年度の末日までの子供
(= 高校を卒業する年齢まで) - 障害等級1級、または2級の障害状態にある19歳までの子供
加算金の額は毎年改定され、令和8年度は以下の支給額です。
令和8年度 障害基礎年金 子の加算額
1人目・2人目 | 1人につき 243,800円 |
|---|---|
3人目以降 | 1人につき 81,300円 |
1人目・2人目 | 1人につき 243,800円 |
|---|---|
3人目以降 | 1人につき 81,300円 |
受給額の計算サンプル
等級級ごとに、子が3人までの場合のそれぞれの受給額を表にまとめてみました。
令和8年度 障害基礎年金 等級別の受給額
| 障害基礎年金 1級 | 障害基礎年金 2級 | |
|---|---|---|
本人のみ | 1,059,125円 | 847,300円 |
子供1人 | 1,302,925円 | 1,091,100円 |
子供2人 | 1,546,725円 | 1,334,900円 |
子供3人 | 1,628,025円 | 1,416,200円 |
| 障害基礎年金 1級 | 障害基礎年金 2級 | |
|---|---|---|
本人のみ | 1,059,125円 | 847,300円 |
子供1人 | 1,302,925円 | 1,091,100円 |
子供2人 | 1,546,725円 | 1,334,900円 |
子供3人 | 1,628,025円 | 1,416,200円 |
“障害厚生年金” で支給される金額
障害厚生年金(初診日に厚生年金・共済年金に加入していた方が対象)は、1級〜3級までの等級があります。また、配偶者がいる場合の加算金や、一時金の障害手当金があります。
障害厚生年金の1級と2級に認定された方は、同時に障害基礎年金の同等級の支給額を重複してもらえることになります。
厚生年金や共済年金は一部が自動的に国民年金に拠出される2階建て年金だからです。
障害厚生年金は、障害基礎年金と違って定額ではありません。
厚生年金の加入期間(ご自身が働いていた期間)と給料(標準報酬)によって、年金支給額が計算されます。
令和8年度 障害厚生年金 支給額の構成
1級 | 障害厚生年金1級(加入期間や給料で計算) + 障害基礎年金1級(1,059,125円) + 加算金(子や配偶者がいる場合) |
|---|---|
2級 | 障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級(847,300円) + 加算金(子や配偶者がいる場合) |
3級 | 障害厚生年金3級のみ (最低保証 635,500円) |
1級 | 障害厚生年金1級(加入期間や給料で計算) + 障害基礎年金1級(1,059,125円) + 加算金(子や配偶者がいる場合) |
|---|---|
2級 | 障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級(847,300円) + 加算金(子や配偶者がいる場合) |
3級 | 障害厚生年金3級のみ (最低保証 635,500円) |
配偶者がいる場合、加算金がつきます
障害厚生年金の1級と2級は、64歳までの配偶者がいるときに「加給年金額」と呼ばれる加算金がつきます。
令和8年度 障害厚生年金 加給年金額
加給年金額 | 243,800円 |
|---|
加給年金額 | 243,800円 |
|---|
対象となる子がいる場合、障害基礎年金での加算金がつきます
上の「”障害基礎年金” で支給される金額」の項の、子の加算に関する説明をご参照ください。
3級よりも軽く5年以内に治った方に支給される「障害手当金(一時金)」
障害手当金は、障害年金の3級よりも軽く、初診日から5年以内に症状が治った(固定している)方が対象になります。金額の目安は以下の通りです。
令和8年度 障害厚生年金 障害手当金
障害手当金 (一時金) | 3級の年金額×2 (最低保証 1,271,000円) |
|---|
障害手当金 (一時金) | 3級の年金額×2 (最低保証 1,271,000円) |
|---|
受給額の計算サンプル
受給額の例として、以下の条件の方の計算を載せます。
- 配偶者がいる
- 対象になるお子さんが2人いる
- 厚生年金に加入中に初診日がある病気で障害年金を請求
- 1級と認定された
令和8年度 障害厚生年金 支給額の構成
障害厚生年金 (年金) | 障害厚生年金1級(加入期間や給料で計算) + 配偶者の加給年金額(243,800円) + 障害基礎年金1級(1,059,125円) + 子2人の加算(243,800円×2) |
|---|
障害厚生年金 (年金) | 障害厚生年金1級(加入期間や給料で計算) + 配偶者の加給年金額(243,800円) + 障害基礎年金1級(1,059,125円) + 子2人の加算(243,800円×2) |
|---|
手続きはどこでする?(請求先)
障害基礎年金、障害厚生年金で請求先が異なります。
自分がどちらに該当するかは、”申請する傷病での初診日” に加入していた年金制度によって決まります。
詳しくは 障害年金ってなに? の「2種類の障害年金があります」の項をご覧ください。
障害基礎年金、障害厚生年金で請求先が異なります。
自分がどちらに該当するかは、”申請する傷病での初診日” に加入していた年金制度によって決まります。
詳しくは 障害年金ってなに? の「2種類の障害年金があります」の項をご覧ください。
障害基礎年金の場合
初診日に国民年金に加入していた方は、”障害基礎年金” の申請になります。
この障害基礎年金は、年金事務所、もしくは、お住まいの市町村の役所のいずれかでの手続きとなります。
障害厚生年金
会社の社会保険に加入中に初診日がある方は、”障害厚生年金” の申請となります。
障害厚生年金は、年金事務所のみでの手続きになります。
また、共済に加入中に初診日がある方は、ご加入の共済組合にご確認ください。
障害年金申請 手続きの流れ
障害年金の申請は、おおまかに以下の手順となります。
必要事項を確認し、提出書類を不備なく揃え申請しましょう。
障害年金の申請は、おおまかに以下の手順となります。
必要事項を確認し、提出書類を不備なく揃え申請しましょう。
1. 初診日の確認
医療機関で申請する傷病で初めて診察を受けた日を確認します。
たとえば、かかりつけの病院で診察を受けた後、別の病院を紹介された場合は、初診日は前者の病院での初診日になります。

転院されている方や、入院と通院で病院が違う方などは、時系列に病院を書き出した方が確認しやすいですよ。
2. 納付要件の確認
障害年金の支給を受けるには「初診日より前の一定期間以上、年金の保険料を納めていなければならない」という条件があります。
この条件を “納付要件” と言い、以下の “納付要件の原則” となります。
特例もありますので、合わせて載せておきます。初診日が特定できたら、年金事務所や市町村の役所で “納付要件を満たしているか” を確認します。
納付要件の原則
初診日の前日の時点で「初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(※1)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること」
※1) 厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含みます
納付要件の特例
次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
- 初診日が平成38年4月1日前にあること
- 初診日において65歳未満であること
- 初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
3. 請求時期の確認
障害年金の請求には「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2種類があります。どちらに該当するかを確認します。
障害認定日による請求
障害認定日とは「初診日から1年6ヶ月を過ぎた日」で、その日までに傷病が治っていたり、変わらないと診断された(固定した)場合は、その日が障害認定日になります。
障害認定日の時点で、”法令に定める障害の状態 (障害年金の認定基準を満たす状態)” であれば、障害認定日の翌月分から障害年金を受給できます。このことを『障害認定日による請求』といいます。
事後重症による請求
「障害認定日には症状が軽く、障害年金の認定基準に該当しなかった。しかし、その後に症状が悪化して認定基準を満たす状態になった」場合、『事後重症による請求』となります。この請求では、”請求日の翌月” から障害年金を受給できます。

以下のような場合は、当事務所にご相談ください。
・ご病気の現在の状態が、障害年金の等級の基準に該当するかわからないとき
・障害認定日に通院していなかったとき
4. 必要書類の取得
障害年金請求(申請)に必要な書類を用意します。医療機関で作成してもらう「診断書(請求時期のもの)」、ご自身でご病気にかかってからの状態を書く「病歴・就労状況等申立書」その他、傷病や家族構成によって必要な書類は変わります。
診断書は、ケースによっては診断日から3か月以内に障害年金請求の手続きをする必要があります。期限が過ぎると再び診断書を取得しないといけなくなるので、気を付けましょう。
医療機関を転院されている場合は、初診日を証明する「受診状況等証明書」の提出が必要になります。
5. 障害年金の申請
年金事務所で障害年金申請の手続きをします。
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方は手帳もご持参いただきます。

障害年金申請は、以上のような流れとなります。
みづき事務所の障害年金申請サポートをご利用いただければ、ご負担少なくスムーズに受給できるようお手伝いいたします。興味を持っていただいた方は、ぜひ無料相談をご利用ください。




